【高槻市】相続マンションは売却?買い替え?所得税など相続した不動産にかかる税金

戸建て住宅やマンションを相続した場合、税金で悩む方も多いでしょう。税金は支払い義務があり、印紙税、登録免許税、譲渡所得税、住民税などを必要に応じて支払わなければなりません。支払い経験のない税金や手続きが出てくるため、初めて行う方は戸惑うことも多いです。

こちらでは、相続マンションにかかる税金について、その内容を詳しく解説いたします。高槻市周辺で相続マンションの売却をお考えでしたら、北摂みんなの不動産売却へご相談ください。買い替えや税金に関する疑問などのご相談にも対応いたします。

そもそも相続とは?

相続とは、父親や母親などの身内が亡くなった後に、亡くなった人(被相続人)が持っていた現金や不動産などの財産を受け継ぐことを言います。

相続は民法で定められた法的制度で、その定めに基づき相続が行われます。一般的に被相続人から財産を受け継ぐ人は、配偶者、子供、被相続人の兄弟など、一定の身分関係にある人です。

こうして被相続人から引き継がれる財産を相続財産と呼びますが、相続財産には現金や不動産だけでなく、自動車や有価証券、または借金などのマイナスの財産もあり、これらも相続対象です。

相続は、被相続人が亡くなったことを知った日から相続開始になるので、相続財産はこの相続開始日にさかのぼって相続人に所有権が移ります。相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内になるため注意が必要です。

高槻市で相続マンションの売却をお考えの際は、北摂みんなの不動産売却へご相談ください。買い替えや所得税に関するご相談にも対応いたします。

相続の文字と高齢者の人形
相続マンションにかかる税金~印紙税・登録免許税~

マンションを相続した場合にかかる税金には、印紙税や登録免許税などがあります。印紙税は売買契約書に貼って納める国税で、不動産売買時に必要になります。税額は売買した金額で異なり、契約金額が1,000万円以上5,000万円以下の場合2万円、1億円以上5億円以下で6万円と、一定金額ごとに定められています。

登録免許税は相続したマンションを売却する際、ローン支払いが残っていると金融機関が設定している抵当権を外さなくてはなりませんが、この抵当権抹消登記と呼ばれる手続きの際に支払う税金です。登録免許税の金額は売却する不動産の数×1,000円です。

家のおもちゃとTAXと書かれた積み木
相続したマンションにかかる税金~譲渡所得税・住民税~

次に譲渡所得税と住民税です。譲渡所得課税は、マンションを売却して利益(売却益)を得た場合のみ課税対象となります。譲渡所得には、所得税と住民税が掛かります。

税額は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた売却益に税率をかけて算出します。つまり、不動産の売却価格が取得費と譲渡費用を合わせた金額よりも低い場合、譲渡所得は発生せず、譲渡所得課税はかかりません。

取得費とはマンションの購入価格です。購入価格がわからない場合は、売却価格の5%を取得費として計算します。取得費用は、不動産会社に支払う仲介手数料や売却のためのリフォーム費用、印紙税などの諸費用が該当します。

高槻市の不動産売却・買い替え相談は北摂みんなの不動産売却へ

相続マンションにかかる税金についてご紹介いたしました。不動産相続における手続き、税金ごとの金額などを把握しておくと、納税時や売却時に慌てることがなくなります。高槻市でも相続マンションに関する売却相談は多いため、不動産相続の可能性がある場合はあらかじめ把握しておきましょう。

北摂みんなの不動産売却は、高槻市をはじめ北摂リアの不動産売却相談、買い替え相談に対応しています。所得税などの税金に関するご相談も承りますので、高槻市周辺で不動産相続をする方はお気軽にご相談ください。

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高槻市で相続マンション売却に関することなら北摂みんなの不動産売却へ
会社名株式会社プラットホーム
サイト名北摂みんなの不動産売却
住所大阪府茨木市上穂積4丁目1-24
設立平成15年10月1日
代表者平居 裕史
TEL072-665-7113
FAX072-665-5178
所属団体一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
免許大阪府知事(4)第50136号
事業内容・運営 ・業務シェアハウス、賃貸住宅の運営管理
売買・賃貸仲介、賃貸の管理運営、サブリース、物件買取、新築分譲、相続相談
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