宅建資格は不動産営業マンにとって必須?
宅建資格は不動産営業マンにとって必須?

宅建業法では、不動産会社を営業するにあたり、従事者5人に1人以上の割合で宅地建物取引主任者が居ることが求められています。
逆に考えると、専門資格を持った人が5人に1人居れば、不動産会社が営業できてしまいます。
ほとんどの方にとって一生に一度か二度しかない不動産の売買を、数千万円する物を、専門知識を持たずに取り扱っても良いのでしょうか。
宅地建物取引主任の資格を取得するためには、宅建業法、民法、建築基準法、都市計画法はもちろん、それ以外にも、消費者保護法や公正な表示に関する各種の法律などについても学ぶ必要があります。
これらをきちんと学んだ不動産営業マンは、常に、お客様が不動産の購入や売却を決定するだけの、正しい情報を知り得たかどうか、間違った判断を下す可能性のある問題は、存在しないかどうかなどについて、専門知識に照らして細心の注意を払うようになります。
宅建資格を持った営業マンは、お客様から要求されるされないに関わらず、不動産のプロとしての見識で不動産情報を伝えます。

もちろん、経験を積むことも大切で、ここから学ぶものも多くあります。
ただ、基本を理解していない経験の積み重ねは、場合によっては、より本質を見え難くしてしまいます。
けっして資格だけがすべてではありませんが、その有無によって、不動産営業マンとしてのファンダメンタルが違うことを、実は多くの不動産業界にいる人が感じています。
資格を取得するために一定の努力は必要ですが、それを有することは、信頼を寄せてくれたお客様に対しての義務であり、誠実に業務に取り組む姿勢の現われとも思います。
数千万円の高額で取り引きされる不動産の取り扱いには、けっして間違いは許されません。
そのためにも、不動産営業マンには、宅地建物取引主任者の資格は必須です。

宅建資格は必要?


宅地建物取引士へ名称がわかりました。(平成27年4月1日より)

不動産業に従事する者にとって、必須であるべき『宅地建物取引主任者』の免許ですが、これにも自動車の運転免許と同様に定期的な更新が必要です。 更新といえば講習がつきもので、『宅地建物取引主任者』の場合は、これまで毎回5時間の講習が義務付けられていました。
でも、先日の国会で決まった『宅地建物取引士』への名称変更にあわせて、これからは1時間増えて6時間の講習になるようです。
新しく施行された法律や社会情勢の変化に適応した、正しい不動産取引を行うためにもこの講習はとても重要です。
重複になりますが、現在の宅建業法では、従事者5名につき1名の割合で『宅地建物取引士』の有資格者が居れば、資格を持たない他の4名も不動産業務を行うことが許されています。
20名の有資格者さえ居れば、営業マン100名の不動産会社を営むことが出来てしまいます。
さらに、無資格の80名はまったくの未経験者でも問題ありません。
あらためて考えてみると、ちょっとこわいような気もします。

宅地建物取引士