【茨木市】一戸建て売却は相続後がおすすめ!不動産売却時の税金の特例

一戸建て売却をしたいけれど税金が心配…という方も少なくありません。不動産売却時には様々な費用や税金がかかりますが、条件によっては控除や特例を受けることができます。

「損をせずに相続した不動産を手放したい」という方は、控除や特例を利用するのがおすすめです。こちらでは、茨木市の一戸建て売却をサポートする北摂みんなの不動産売却が、不動産売却時の税金の特例についてご紹介いたします。

茨木市で一戸建て売却をお考えの方はぜひご覧ください。

不動産売却時の税金の特例~3つの代表的な控除・特例~

家を売って利益を得ると税金が発生しますが、物件によってはいくつかの控除や特例を受けることが可能です。こちらでは、代表的な3つの控除をご紹介いたします。

3,000万円特別控除

譲渡所得税の特別控除の中で最も代表的なものであり、自身の住宅や土地の売却であれば、譲渡所得から3,000万円が控除されます。条件としては、前年及び前々年に同じような特例を受けていないこと、譲渡相手が親族や同族会社ではないことがあります。

10年越の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

10年を超えて所有していた土地・建物を売却する際も軽減税率が受けられます。条件としては、前年及び前々年に同じような特例を受けていないことです。また、上記の3,000万円特別控除と重ねて受けることが可能です。

特定の居住用財産の買い替え特例

マイホームの買い替え時に、売却価格のうち新居を購入した価格と同額の課税が繰り延べになる制度です。

茨木市の一戸建て売却で分からないこと、気になることは北摂みんなの不動産売却へご相談ください。不動産売却に関するお問い合わせはこちらです。

軽減税率にチェックする人
不動産売却時の税金の特例~損失が出てしまったら~

不動産を売却した際に、損失が出ることも珍しくありません。

例えば、3,000万円で購入した住宅を、10年後に2,000万円で譲渡した場合などです。

損失が出た場合も確定申告をすることで、「居住用財産の買い換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」による税金の特例を受けることができます。

※居住用財産の定義を満たす物件の所有期間が5年以上、所得が3,000万円以内、一定の要件を満たしたマイホームを新しく購入することなどの条件あり

また、「居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」があり、基本的には「居住用財産の買い換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と同じですが、条件として、売却不動産に一定額以上の住宅ローン残高があること、買い換えの必要がないことが異なります。

茨木市の一戸建て売却をお考えの方は、北摂みんなの不動産売却にご相談ください。損失が出てしまった場合のことを考えて、不動産売却時には事前に不動産会社へ相談しておくのがおすすめです。不動産売却に関するQ&Aはこちらからご確認いただけます。

青色申告
不動産売却時の税金の特例~その他の特別控除・特例~

不動産売却時には、上記の代表的な特例以外にも、様々な特別控除・特例があります。

  • 亡くなった方のマイホームを相続し、売却した場合
  • 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例(リーマンショック対策)
  • 公共事業などのために土地や建物を売却した場合の5,000万円特別控除
  • 特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合の2,000万円の特別控除
  • 特定住宅地造成事業などのために土地を売却した場合の1,500万円の特別控除
  • 農業振興地域内にある農地を合理化などのために売却した場合の800万円の特別控除

特別控除・特例には、それぞれに条件があります。また、併用できないことも多いので、複数の条件を満たす場合はどの控除を受けるのが最も節税になるか、しっかり確認しましょう。

茨木市の一戸建て売却なら北摂みんなの不動産売却がおすすめ!相続不動産もお任せ

一戸建て売却や土地売却には様々な特例があり、これらを利用することで税金をかなりお得にすることが可能です。しかし、どの特例が適用されるかなど難しいことも多いので、まずは北摂みんなの不動産売却へお気軽にご相談ください。

茨木市にある北摂みんなの不動産売却では、売主様の利益を最優先に考え、不動産についての相続・税金・節税についてもサポートいたします。茨木市を中心に、北摂エリアでよりお得に不動産を売却したい、税金対策をしたい、相続した不動産を手放したいという方におすすめです。

不動産売却相談はこちらから

茨木市で一戸建て売却をお考えなら北摂みんなの不動産売却
会社名株式会社プラットホーム
サイト名北摂みんなの不動産売却
住所大阪府茨木市上穂積4丁目1-24
設立平成15年10月1日
代表者平居 裕史
TEL072-665-7113
FAX072-665-5178
所属団体一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
免許大阪府知事(4)第50136号
事業内容・運営 ・業務シェアハウス、賃貸住宅の運営管理
売買・賃貸仲介、賃貸の管理運営、サブリース、物件買取、新築分譲、相続相談
mailinfo@171r.jp
URLhttps://www.171r.jp/
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大阪府茨木市上穂積4丁目1-24
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072-665-7113/072-665-5178
免許番号
大阪府知事(4)第50136号
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