【茨木市】相続不動産を売却 共有名義の不動産(空き家)を売却する方法と注意点

一般的に、不動産の相続は共有名義での相続が多く、このような不動産を売却する場合にはいくつか注意点があります。まず、共有名義の不動産を売却する方法として、共有名義者全員の了承を得るという大前提のもと、いくつかのプロセスと選択肢が出てきます。

こうした手続き内容と手順をしっかりと踏まえ売却を進めていかなければ、遺産相続をめぐるトラブルの発生にもつながりかねません。

また、共有名義人の中に未成年がいる場合、手続きが増える可能性があるためしっかりと確認しておきましょう。こちらでは、共有名義の不動産を売却する方法といくつかの注意点をご紹介いたします。茨木市で相続不動産の査定や売却をお考えでしたら、ぜひ北摂みんなの不動産売却へご相談ください。空き家の活用方法でお悩みの方からのご相談にも対応いたします。

共有名義の不動産を売却する方法

共有名義の不動産を売却する方法は、主に3つあります。

不動産全体を売却し、遺産相続人で分ける

不動産の共有名義人全員の了承を得て、名義変更を所有者(売却する人)に変更する必要があります。ただ、相続人の中に売却反対の方がいる場合、実行が難しくなります。

自分の持分だけを売却する方法

共有不動産の場合、共有持合割合が相続人それぞれにあるため、自分の持分の売却に限れば、他の相続人が反対したとしても実行ができます。しかし、建物を半分にして売るということはできないため、主に土地に限って売却が可能な方法です。また、売却前にそれぞれの持分を明確に決めておかなければ、トラブルの原因になるため注意が必要です。

分筆して売る方法

土地を共有している場合に可能です。分筆は1つの土地を2つ以上に分けることで、単独名義人の土地が複数作れます。分筆後、土地をそのまま所有したり売却したりと、活用方法は相続人の自由です。

しかし、単純に面積で均等に分けると道路に面している土地、斜面など、土地それぞれの条件で不公平が生まれます。分筆する際は不動産価値を持分割合に応じて分けていくのが良いでしょう。

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共有名義の不動産を売却~換価分割と遺産分割協議前のトラブル~

共有名義の不動産を売却する場合、最も手続きしやすいのは換価分割です。

換価分割は、不動産を売却してお金に換えてから相続人で分ける方法で、全員に不公平なく均等に分割できる点がメリットです。

不動産は保有しているだけでお金がかかりますから、保有したくない不動産でも誰かが所有しなければならず、不公平が生まれるのを避けるという意味でもプラスです。

この換価分割を実行する前には、遺産分割協議を相続人同士で行っておく必要があります。

もし、この協議前に換価分割が良いだろうと勝手に判断して不動産を売却してしまった場合、トラブルになるかもしれません。売却後でも、売却に反対の相続人がいればその持分を払い戻すことが法律上認められています。しかし、1ヶ月を過ぎてしまうとこの相続分取戻権の行使において、売却先の第三者に代金を支払い、相続分の取り戻しが困難になる恐れがあるため注意が必要です。

いずれにしても、相続人にはそれぞれ持分があることを前提に、遺産相続協議が始まる前に、相続不動産を売却しないようにすべきです。

茨木市で相続した一戸建ての売却をお考えでしたら、丁寧に説明をしたうえでサポートを行う北摂みんなの不動産売却へご相談ください。不動産売却に関するQ&Aもご確認ください。

不動産相続時、共有名義人に未成年がいた場合の対処法

不動産を相続した際、相続人に未成年がいた場合、両親など親権者が法定代理人となりその取り決めを行うことができます。

もし父親が亡くなり母親と未成年の子が相続人となった場合、母と子の間で遺産分割に関し利益が相反するため親権者である母親は法廷代理人とはならず、家庭裁判所で特別代理人の選任申し立てを行います。

万が一法定代理人の同意なしに売買契約を結んでしまった場合は、契約が解除になる可能性がありますので注意してください。

茨木市で共有名義の一戸建て売却をお考えでしたら、北摂みんなの不動産売却へご相談ください。

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茨木市で相続不動産を売却するなら北摂みんなの不動産売却へ!空き家の活用相談にも対応

共有名義の不動産を売却する方法と注意点をご紹介いたしました。売却の際は換価分割といった手続きしやすい方法の採用も視野に入れ、複雑な手続きや無用なトラブルを避けるのが理想的です。相続人の協力と同意を得ながら、早めに手続きを行うと良いでしょう。

茨木市で相続不動産の売却をお考えでしたら、北摂みんなの不動産売却へご相談ください。共有名義の相続不動産の売却相談に対応するのはもちろん、空き家の売却相談にも対応いたします。空き家を放置し続けると大きなトラブルへと発展する可能性があるため、空き家を所有している方はお早めにご相談ください。

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