【高槻市】相続不動産の売却価格はどう決まる?一戸建てや土地の価格決定ポイント

一戸建てや土地など相続不動産を売却する際、どのような方法で価格が評価されるかご存知でしょうか?実は実勢価格、公示価格、基準地価格、路線価、固定資産税評価額の5つを元に相続不動産の価格を決定します。

相続不動産の評価額によって納税する金額が決定するので、もし親やご自身が所有する土地や建物を売却した場合、いくらくらいになるのか気になるという方も多いでしょう。こちらでは、これらの価格がどのように決められるのかご紹介いたしますので、高槻市で相続不動産をお持ちの方はぜひ参考になさってください。

相続した不動産の価格はどう決まる?~実勢価格~

実勢価格とは、実際に市場で取引される価格のことです。家電などの価格を調べる際に目にすることも多いでしょう。不動産の場合、同じ地域で条件が似ている土地や物件は同等の価格で取引されることが多いので、それらを元に評価した価格です。

ただし、量産される家電とは違い、土地や物件は同じ広さであっても状況や事情によって価格が異なります。不動産取引の場合はあくまでも目安として捉えるようにしましょう。

高槻市で一戸建てや土地などの相続不動産の売却価格が知りたいとお考えでしたら、北摂みんなの不動産売却へご相談ください。茨木市・高槻市・豊中市・摂津市などの北摂エリアで、相続不動産の売却に関するご相談に対応しています。

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相続した不動産の価格はどう決まる?~公示価格・基準地価格~

公示価格は、地価公示法に基づいて土地鑑定委員会が公表する土地の価格のことです。全国に3万地点ほどある標準地の1月1日時点での価格を2人以上の不動産鑑定士が鑑定し、土地鑑定委員会が審議することで最終的な価格を毎年3月下旬に国土交通省が公表しています。価格は更地の場合であり、公示価格は実勢価格の約90%ともいわれますが、売却時の価格の目安として利用されています。

公示価格は全国の管轄エリアの市役所で調べることが可能です。また、国土交通省のサイトでも確認することができます。

公示価格が国土交通省から発表されるのに対し、基準地価格は各都道府県から公表される価格です。全国2万件以上の基準地の7月1日時点での価格が9月中旬に公示されます。公示価格と公表の時期がずれることから、公示価格を補完する意味合いもあります。

基準地価格は一般の土地取引以外にも、地方公共団体や民間企業の土地取引の目安として広く利用されています。

相続した不動産の価格はどう決まる?~路線価・固定資産税評価額~

路線価とは、毎年7月に国税庁から公表される価格で、相続税や贈与税の基礎となる価格です。厳密には、相続税や贈与税の基礎となる相続税路線価と固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基礎となる固定資産税路線価の2種類がありますが、単純に路線価といわれる場合は相続税路線価の場合が多いです。

1月1日の主要道路に面した土地の価格を表し、実勢価格や公示価格だけでなく、不動産鑑定士の評価なども加味し算出されます。

路線価は公示価格の約80%、実勢価格の約70%が水準となります。

固定資産税評価額は、各地方自治体が不動産に関する税金を算出する際の基準となる不動産の価格です。固定資産評価員の評価に基づき、市町村で3年に1度更新されます。公示価格の約70%、実勢価格の約60%の価格が水準となります。

固定資産税評価額を調べるには、固定資産税評価明細書を取得する、もしくは固定資産課税台帳を閲覧することで確認できます。固定資産税評価額は、固定資産税、都市計画税、不動産取得税以外にも、不動産登記の際の登録免許税の計算にも利用されます。

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高槻市で相続不動産の売却をするなら北摂みんなの不動産売却へ

一戸建てや土地などの相続不動産をお持ちなら、相続で発生する税金についても知っておく必要があります。不動産評価の仕組みを知ることで相続に備えることが可能です。基準地価格や公示価格は国から公表されますので、現在お持ちの不動産がいくらくらいなのか知りたい場合は、目安として確認することをおすすめします。

また、茨木市・高槻市・吹田市・箕面市・摂津市・豊中市・島本町で相続不動産の売却でお悩みなら、北摂みんなの不動産売却にお気軽にご相談ください。高槻市周辺での不動産売却のご相談はもちろん、無料査定も行います。

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設立平成15年10月1日
代表者平居 裕史
TEL072-665-7113
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所属団体一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
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事業内容・運営 ・業務シェアハウス、賃貸住宅の運営管理
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